2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
その上で、現行の長期優良住宅では、新築の省エネルギー政策について住宅性能表示制度における断熱等性能等級四を認定基準としておりますが、今後、認定基準における省エネルギー性能については何らかの見直しについて検討する必要があるのではないか、あるいは認定基準の基となっている住宅性能表示そのものについても見直しを含め検討を行う必要があるのではないかと考えます。
その上で、現行の長期優良住宅では、新築の省エネルギー政策について住宅性能表示制度における断熱等性能等級四を認定基準としておりますが、今後、認定基準における省エネルギー性能については何らかの見直しについて検討する必要があるのではないか、あるいは認定基準の基となっている住宅性能表示そのものについても見直しを含め検討を行う必要があるのではないかと考えます。
これ、地方自治体が行う仕組みがあるのでそういうことになっているという状況で、つまり、まさに私たち国民の健康があんまり、全然精査されないまま、こういう貿易交渉の下で、つまり表示そのものを消していくという流れが動いていますが、この辺、全体の流れをいま一度教えていただきたいと思います。
具体的に何か基準といいますか、何が誤認させるおそれのある表示なのか、GIの表示そのものがまずは余りなじみがない、さらには、それと誤認させるような表示はこれは使用してはならない、そして、勧告し、指示に従わなければ罰則、罰金も科されるということでありますので、ここら辺の基準を明確にすべきではないかと思いますけど、いかがですか。どうなっていますか。
また、混入率が五%以下であれば、不検出、ゼロ%から五%以下の混入率である場合には、現行では遺伝子組み換えでないという表現が可能なんですけれども、これができなくなった場合には、任意表示なので、表示そのものをしなくなるんじゃないか。そしてまた、表示する場合でも、遺伝子組み換え分別五%以下とか、消費者にわかりやすく表示する必要があるのではないかと思います。
JAS法規格への理解もそうですが、食品表示そのものへの理解を含めて、消費者への普及啓発という観点からどのような取組をなさっていくおつもりなのか、お聞かせいただければと思います。
ただ、撤回が、一般的にはやはり意思表示そのものの撤回ということはございますが、今申し上げました五百五十条の理解は、契約それ自体の効力を否定するという意味で「撤回」という表現を使っておりましたので、むしろ、そうであるとすれば解除の方が適切であろうということで、あるいは民法におけるその他の用語の統一等の観点から「解除」、「撤回する」という用語を、五百五十条につきましては「解除をする」に改めることとしたものでございます
TPPにはISDS条項があり、食品の表示に関しても、その表示が障壁だということになれば表示そのものができなくなる可能性があります。アメリカでは、牛肉の国産表示が貿易障壁に当たるとして原産国表示が禁止されてしまいました。TPPは生きている協定とも言われているように、その発効当時よりも企業に有利に働くように変化していく仕掛けがあります。
だけれども、日本の場合は、繰り返しになりますが、日本だけダブルスタンダードなんですから、この状況下において、消費者の知る権利という立場からも、そして国内の畜産農家の立場を守るという観点からも、当然これは何らかの規制をするべきではないかと思うし、ホルモンフリーという表示そのものは世の中にあるわけですから、やりようがないということはないと思うんですね。
また、過去の不実証広告の摘発事例を見ても、優良誤認表示そのものである蓋然性が高いと認識しております。 なお、課徴金納付命令の後、合理的根拠資料が提出された場合には結論が覆るといった不服申立ての手続を規定することについては、消費者委員会等で今後検討が行われるものと思います。 次のページに参ります。
景品表示法はいわゆる不当な表示を禁止している法律でございまして、これは表示そのものを義務付けている法律ではないというものでございます。
○小里大臣政務官 そこが先ほどから食い違いが若干あったかなと思うところでありますが、マークと地理的表示そのものとは区分けして、これは扱うことになります。 地理的表示の不正使用に対しては、民法の不法行為に基づく損害賠償請求や不正競争防止法に基づく差しどめ請求により民事請求を行って、これを執行することが可能となり、登録された生産者団体がこれらの請求を行うものと考えております。
まさに、消費者及び食品安全担当という大臣としての表示そのものが偽装だと言わざるを得ません。 こうして、るる安倍内閣の問題点を述べてくればわかるように、この内閣に決定的に欠けているのは、世論に向き合う謙虚さです。世論に向き合う謙虚さが完全に欠けてしまっています。 国民生活より、国土の強靱化なんですか。働くことを軽んじて、また、規制緩和をして格差を拡大させて、成長できるんですか。
消費者問題等に関する特別委員会の遺伝子組換え食品の表示等に関する小委員会報告においては、まず一つ目に、厚生省は遺伝子組み換え食品に関する現行の情報公開の制度を全国的に改めるとともに、電子化された情報とデータベースで消費者の縦覧に供すべきであること、二つ目、安全性の確認の重要性に鑑み、現行のガイドラインを見直し、より一層の安全性を保証するものを策定するべきであること、三つ目に、遺伝子組み換え食品の表示そのものについては
表示そのものは、利用主体はあくまでも消費者でございます。消費者が、その表示を見て、理解して、それを活用するというところまで持っていって初めて、生きた制度になるかと思います。その点では、これはいろいろな言い方があるんですが、食育の一環として、いろいろな省庁の連携のもとで普及啓発をしていくということが極めて重要かと思っております。
○小里委員 相手方が求めないという意思表示そのものがおかしいんですよ。それ以前の問題なんですよ。そもそも、今回のスキーム自体がもう崩壊しておるわけなんですよ。最初から怪しいんです。例えば、見返りに、日本が稲わらを輸入する際に薫蒸なしを認めろとか、あるいは、日本にも展示館を設置して、えたいの知れない中国産物を展示して販売を認めろとか、そういったことを求められかねないわけですよ、大臣。
ですから、今申し上げましたように、原料原産地表示そのものの拡大につきましても議論をさせていただいたわけでございますし、また、幅広い角度から情報提供の制度を確立するということについても中間取りまとめ案の中に位置付けられているわけでございます。
さらに、第三の類型といたしまして、遺伝子組み換え食品の表示そのものについて非常に消極的でございまして、そのことによって栄養成分とかが大きく変わるといった場合にその旨の表示をするという取り組みをしている。北米の国が多いわけですが、アメリカ、カナダといったような国々です。 そういったように、国々において対応が分かれているところでございます。
これまでの年次別、グループ別の人事慣行を能力主義に基づくものに変えるのが新たな評価制度の目的のはずであったにもかかわらず、それに抵抗するということは、これまでどおりで何の問題もないとの意思表示そのものではないのかというふうにも考えちゃうところであります。 抵抗した府省はどこかと聞いても、素直に答えてはもらえないと思います。
そこで、今回の改正により、仮に封印や差し押さえの表示そのものを損壊する行為が認められない場合であっても、封印や差し押さえの表示に係る裁判所の命令や処分を無効にする行為についてはこれを処罰する旨を明確に規定することにより、封印や差し押さえの表示が違法に取り除かれた後にこれらの実質的効果を滅失または減殺する行為についても処罰できるように条文を改め、御指摘のような事案についても適切に対処できることといたしました
調査というものについては、あるいは表示そのものについても厚労省と協議機関を作りながら、今努力しております。その罰則の在り方がどうあるべきかというところについては、今日までの歴史もございますし、日本古来の法益の、国際比較で言うと法益の違いもあるような気がいたします。
いずれにせよ、私ども、表示そのものは、消費者にわかりやすく、かつ製造、加工段階できっちり実施できる、そういう状況でないとなかなかルールとして確立していかないというふうに思っておりますので、先ほど申しました共同会議での御論議を通じて、適切に対応していきたいと思っております。